日々の会計業務・決算業務は会社法をはじめとする様々な法律・規則によって定められています。
これら法律・規則の条文を再確認し、日々の業務に対してより意識的に取り組んでまいります。
また、会社の意思決定機関である、株主総会に関する規定についても再確認致しました。
会計データの入力で使用しているソフト「FX2(エフエックスツー)」は
仕訳データを日々入力し、積み重ねた結果 ”365日変動損益計算書” や ”業績評価機能” など
企業の現状を分かりやすく把握できるシステムです。
会計ソフト「FX2」の活用方法については こちら をご覧ください!
経営者の皆様のための最強の業績管理ツールであるため、
有効活用し関与先様の成長に必要なご支援をしてまいります。
所長から、事例を交えながら綱紀研修がございました。
職員としてのルールや心得など、改めて学ぶ機会となりました。
(税理士の使命)
第一条 税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそつて、
納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。
と定められています。
また、税理士の業務として、以下3つの独占業務があり主な仕事となります。
・税務代理
・税務書類の作成
・税務相談
電子帳簿保存法は、国税帳簿書類のうち電子計算機を使用して作成している国税関係帳簿書類について、
一定の要件の下で、電磁的記録等による保存等が認められます。
また、取引先から受け取った請求書等の国税関係書類を、一定の要件の下で、
スキャン文書による保存が認められます。
さらに、インターネットを通じた取引等の電子取引を行った場合には、
電子取引により授受した取引情報を電磁的記録により保存することになります。
■電子帳簿保存法の改正について
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021012-095_03.pdf
■電子取引データの保存方法について
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0021011-068.pdf
■電子帳簿保存法一問一答
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021006-031_01.pdf
1. 消費税インボイス研修 第2回
令和5年10から施行されます消費税インボイス制度につきまして、最新の情報を含めた取扱いを確認しました。
書面の詳細の記載事項や、関与先様に事前に準備していただく事項などの基本事項から、
委託販売、立替金精算、代理交付、農業関係者の注意点などの詳細の取扱いを共有しました。
消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_01.htm
1. 所得税法令和3年度確定申告勉強会
令和3年度確定申告業務にあたり、寄付金控除及び寄附金税額控除、金融所得課税の取り扱いを確認しました。
寄付金の取り扱いは、国税及び地方税の取り扱い(ふるさと納税等)及びシステムの入力方法等を確認しました。
金融所得課税については、特定口座の取り扱いを中心に課税方法、納税者有利不利の選択の考え方を共有しました。
1. 所得税法税制改正勉強会
令和4年度税制改正項目の目玉である「住宅借入金等特別税額控除」について、コロナ特例法との
関連も踏まえ、改正内容を確認しました。
また、令和4年1月1日以後支払われる退職手当等について、短期退職手当等の取り扱いを再度確認しました。
① 令和4年度税制改正大綱
2. 令和4年度税制改正大綱 贈与税
住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税
令和4年1月1日以降の非課税限度額が以下の金額に改正予定(2年延長)となりました。
省エネ・耐震・
バリアフリー性を備えた 左記以外
良質な住宅
令和2年4月1日~令和3年12月31日 1,500万円 1,000万円
令和4年1月1日~令和5年12月31日 1,000万円 500万円
3. 令和4年度税制改正(法人税法)
令和4年度税制改正大綱にて中小企業における所得拡大促進税制について、税額控除率の上乗せ措置の見直しが
行われ、その内容について確認しました。所得拡大促進税制については、令和3年度税制改正においても
改正がされた内容のため令和3年度税制改正の内容も再確認及び共有を行いました。
① 中小企業庁HP
令和4年度税制改正「中小企業向け賃上げ促進税制」についてのパンフレット(暫定版)
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai/pamphlet.pdf
4. 消費税法税制改正勉強会
令和4年度税制改正の消費税に関する項目のうち、重要性が高いと思われる以下の2つの項目について
研修を行いました。
① 免税事業者が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中に
適格請求書発行事業者の登録を受ける場合の注意点
② 適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置の適用対象となる
棚卸資産の調整についての注意点