税理士法人K.A.O.では、毎月、全職員を対象とした研修を実施しています。
(注) 掲載情報は適宜見直しを行い、一定期間後の記事は整理・削除を行っております。
研修に使用した資料は、研修時の情報に基づいて作成しております。

「期末にならないと、業績が分からない。。。」
そんなお悩みを抱えていませんか?
当事務所では、巡回監査の翌月実施率80%を達成いたしました!
巡回監査を翌月に行うメリット
★最新の経営状況を早期に把握できる
★適切な改善策や、経営判断を迅速にサポートできる
★会計の適正性・透明性をより確実に担保できる

当事務所では、毎月の巡回監査を原則翌月中に実施することで、経営者の皆さまが「今」の数字をもとに、
経営判断できる環境づくりをお手伝いしています。
今後も、巡回監査のさらなる精度向上とスピード化を目指し、経営者の皆さまをしっかりサポートしてまいります。

令和7年度確定申告の振り返り
今年も無事、確定申告業務を終えることができました!
当事務所では、業務終了直後に「反省会・気付きの報告会」を実施いたしました。
「鉄は熱いうちに打て」という言葉の通り、記憶や感覚が新しいうちに振り返りを行うことで、より実践的で
具体性のある課題抽出と来年に向けた改善策の検討につなげることが可能になると考えております。
本会では、確定申告を通じて得られた課題や改善点、お客様対応における学びなどを職員全員で共有し、
来年度以降のさらなるサービス向上に向けて、活発な意見交換を行いました。

確定申告に限らず、税務の世界では制度改正やお客様の状況変化により常に進化が求められます。
当事務所では、常に組織全体で知識と経験を共有することで、より質の高いサービスの提供を
目指してまいります!
令和8年度以降の確定申告のご相談も随時承っております。お気軽にお問い合わせください。

消費税法研修
今回は、最新の改正内容を盛り込んだ、インボイス制度に関する研修を実施いたしました。
特に、いわゆる「2割特例」については、実務上誤解しやすいポイントや
判断に迷いやすい点が多いため、具体例を交えながら重点的に確認を行いました。
消費税法は、各種届出が非常に多く、選択する内容によって税負担が大きく変わる場合もあります。
そのため、事前のシュミレーションを行ったうえでの判断が極めて重要となります。
当事務所では、【翌月巡回監査 *1】を原則としており、 より詳細なシュミレーションをすることが
可能です。
*1 翌月巡回監査について詳しくは、こちら
インボイス制度をはじめとした各種ご相談については、 税理士法人K.A.O.まで
お気軽にお問い合わせください。

書面添付研修
突然ですが、『書面添付制度』というものをご存知でしょうか?
『書面添付制度』とは、税理士法第33条の2に規定する書面添付制度と、税理士法35条に規定する意見徴収制度を総称したものです。
書面添付制度を利用することにより、税の専門家として、独立した公正な立場から申告書をどのように作成したのかを明らかにすることで、
申告内容が正しいということを、税務署に対して示すことができます。
また、税務代理権限証書(※①)と共に、書面添付制度を利用することにより、税務職員は、調査の通知前に、税務代理権限証書を提出している税理士が、
書面添付に記載された事項について、意見を述べる機会(意見徴収)を与えなければならないこととされています。
★書面添付制度について、さらに詳しく知りたい方はこちら⇒ 日本税理士会連合会HP
このように、関与先様にとっても多くのメリットがある制度となっておりますが、財務省の『令和4事務年度 国税庁実績評価書』によると
税目によって異なりますが、法人税についてはわずか10%と、利用率はかなり少ないのが実状です。。。
書面添付制度は税理士だけに認められた権利です。
税理士法人K.A.O.では、関与先の皆さまとの信頼関係の強化と、申告書類の信頼性の向上を主な目的に掲げ、
原則、提出するすべての法人税、相続税の申告書に書面添付制度の適用を行っております。
更に質の高い書面添付の実施のために、今一度制度の概要を振り返り、所内で記載内容についての意見交換を行いました。
★書面添付制度を経営者の皆様に知っていただくためのパンフレットを公開しました。ぜひご覧ください!⇒パンフレットはこちら

令和7年度税制改正研修 所得税編
令和7年度の税制改正では、物価上昇における税負担調整の観点から、所得税の基礎控除の見直し等が行われました。
私たちの生活に密接に関係する内容であり、世間の関心度もかなり高い内容です。
メディアで取り上げられる機会も多く、関与先の皆さまからの質問も多い項目ですので、今一度、職員全員で改正内容の確認を行いました。
■令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(国税庁パンフレット)
なお、これらの改正は、原則として、令和7年12月1日に施行され、令和7年分以後の所得税について適用されます。
このため、令和7年12月に行われる年末調整において、改正を反映することとなり、令和7年11月までの源泉徴収事務には変更は生じません。
ですが、いわゆる『壁』を意識される方々は、それぞれの方の事情に併せて今から準備をしておく必要があります!
関与先様向けに、わかりやすいパンフレットを無料で配布しております。
詳細は担当者までお問い合わせください。
上記内容に限らず、給与計算でお困りの場合は、まずお気軽にお問い合わせください!
所得税法研修 【令和6年度確定申告編】
令和6年度の確定申告業務にあたり、所得税の研修を行いました。
今年は大きな改正はないものの、定額減税関連の追加事項や、様式の変更など、細かい変更点がありました。
一年に一度の確定申告業務。近年の改正の復習も行い、何年も経験しているベテラン職員も、知識の漏れがないように再度確認いたしました。
■令和6年分確定申告書等の様式・手引き等(国税庁)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/syotoku/r06.htm
個人事業者の方や、土地の譲渡などがあった方など、確定申告で迷われている方がいらっしゃいましたら、
まずはお気軽にお問い合わせください! 事業規模や、内容に応じたお見積りを作成いたします。